平成12年に介護保険がはじまり、訪問介護(看護)、通所生活介護(デイケア)、入所生活介護、医療療養病床など様々な介護保険サービスが整備されてきました。高齢者が介護を必要とするとき、あるいは要介護にならないための支援が必要なときに、利用する保険制度です。
介護保険を運営しているのは市町村です。国や都道府県から財政的な支援を受けつつ、公的団体、民間企業、NPO法人などに介護サービスを委託しています。そのため市町村の財政状態や、委託先の数や質によって介護サービスの内容に違いがあります。
そこで、お住まいの地域でどのような介護サービスが行われているか調べておくことをお勧めします。市町村ごとに「指定介護支援事業者の一覧表」が用意されていますので、指定介護支援事業者や実際に介護を受けている人に、そのサービス内容を尋ねてみるのもよいでしょう。
65歳になると、介護保険サービスおよび介護保険給付の対象(第1号被保険者)となります。また、40歳以上64歳未満の方で、脳卒中や初老期痴呆など老化に関わる特定の病気の方も、第2号被保険者として給付対象となります。
第1号被保険者の人数は年々増加しており、平成19年末の段階で総数は2,676万人で、そのうち要介護(要支援)認定されたのは440万人でした。
介護保険の保険料徴収は、保険者(運営者)である市町村が行っています。その額は、保険者である市町村が基準に沿って決めています。
徴収方法は、40?60歳までは加入している健康保険の保険料に上乗せされています。また、65歳以上で老齢・退職年金が月額15,000円以上の場合は天引き、それ以下の場合は収入の額によって保険料が決められ、納付書または口座振替で納めます。
一方、介護保険サービスを提供する事業者に利用者が支払う費用は原則1割負担です。ただし、入所型サービスでは居住費や食費などが全額自己負担となり、厚生労働省が決めた基準額を支払います。
介護保険サービスは、本人または家族が申請し、要支援、要介護と認定されないかぎり受けることができません。
各市町村には介護認定審議会が設置されており、申請があると介護認定と要支援あるいは要介護のレベルが決められます。レベルごとに介護保険で補助される限度金額が決められており、その金額を超える分は自己負担になります。
| 要介護認定基準5分野 | 直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
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| 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
| 要介護認定等基準時間による分類 | 要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上またはこれに相当する状態 |
| 要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる |
自立 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
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要支援 状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
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要介護 状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
| 要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる | 要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
| 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)による |
介護予防というものが、近年重視されるようになりました。これは、介護が必要になってから支援するだけでなく、そうならないための支援もしていくという取り組みです。その中心的役割を果たす地域包括支援センターも整備されつつあります。また、自分に介護予防が必要かどうかについては、地域包括支援センターや市町村役場の窓口などにある25項目質問集で調べることができます。
地域包括支援センターや介護支援事業者などには、介護支援専門員(ケアマネージャー)という専門家がいます。ケアマネージャーは、介護を受ける方の状態や家族・居住環境、サービス限度額や自己負担金の希望などを考慮して、総合的にケアプランを組んでくれます。
介護を受ける側がサービスを選択できるので、希望や条件をしっかり伝え、よく相談したうえで現実的なプランを立てることが大切です。もちろん、専門家の手を借りず介護を受ける方や家族がプランを作成するという選択肢もあります。
また、介護を受ける方の状況は良くも悪くも変化しますので、それに合わせてケアプランも修正する必要があります。通常6カ月ごとに必要な修正を加え、更新申請を行います。















